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介護保険法施行規則 第百十三条の三十八 (指定研修実施機関の指定の申請)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定研修実施機関の指定の申請)

第百十三条の三十八

第六十九条の三十三第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
  2. 介護支援専門員実務研修及び更新研修(以下この条において「研修」という。)の名称
  3. 研修を行う施設の所在地
  4. 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
  5. 前条第一項第五号から第七号までに掲げる事項
  6. 受講料その他研修の受講者から受領する金額
  7. 研修の課程並びに講師の氏名、履歴及び担当科目
  8. その他指定に関し必要があると認める事項

2第三十五条の十六第一項第二号イの厚生労働省令で定める事項は、前項第六号及び第七号に掲げる事項とする。

3第三十五条の十六第一項第二号ロの厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)までに掲げる事項とする。

4第三十五条の十六第一項第二号ハの厚生労働省令で定める事項は、研修を修了した者の氏名、生年月日、実務研修受講試験の合格年月日並びに研修の受講の開始年月日及び修了年月日とする。

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