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介護保険法施行規則 第百十三条の三十九

平成十一年厚生省令第三十六号府省令

第百十三条の三十九

第六十九条の三十四第二項の厚生労働省令で定める基準は、指定居宅介護支援等基準第十二条に定めるところによる。

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