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介護保険法施行規則 第百十三条の三十九
平成十一年厚生省令第三十六号
府省令
第百十三条の三十九
法
第六十九条の三十四第二項
の厚生労働省令で定める基準は、指定居宅介護支援等基準
第十二条
に定めるところによる。
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この条文が参照している条文
介護保険法 第69条の34
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第12条
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