条文くん法令検索 AIに質問する

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第十二条 (指定居宅介護支援の基本取扱方針)

平成十一年厚生省令第三十八号府省令
(指定居宅介護支援の基本取扱方針)

第十二条

指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。

2指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十二条(指定居宅介護支援の基本取扱方針)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(保険給付の請求のための証明書の交付) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 目次 第十三条(指定居宅介護支援の具体的取扱方針) →