(保険給付の請求のための証明書の交付) 第十一条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第一項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗