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介護保険法施行規則 第百十三条の三十七 (指定試験実施機関の指定の申請)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定試験実施機関の指定の申請)

第百十三条の三十七

第六十九条の二十七第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
  2. 実務研修受講試験の名称
  3. 実務研修受講試験を行う施設の所在地
  4. 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
  5. 当該申請に係る事業の開始予定年月日
  6. 当該申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書
  7. 当該申請に係る事業に係る資産の状況
  8. 手数料その他実務研修受講試験の受験者から受領する金額
  9. その他指定に関し必要があると認める事項

2第三十五条の十五第一項第三号イの厚生労働省令で定める事項は、前項第八号に掲げる事項とする。

3第三十五条の十五第一項第三号ロの厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)までに掲げる事項とする。

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