(指定試験実施機関の指定)
第六十九条の二十七
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定試験実施機関」という。)に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務(試験問題作成事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2前条の規定は、指定試験実施機関が行う試験事務に係る手数料について準用する。
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定試験実施機関」という。)に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務(試験問題作成事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2前条の規定は、指定試験実施機関が行う試験事務に係る手数料について準用する。