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介護保険法 第六十九条の二十六 (試験問題作成事務に係る手数料)

平成九年法律第百二十三号法律
(試験問題作成事務に係る手数料)

第六十九条の二十六

委任都道府県知事は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき試験問題作成事務に係る手数料を徴収する場合においては、第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関が行う試験問題作成事務に係る介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該登録試験問題作成機関に納めさせ、その収入とすることができる。

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