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介護保険法 第六十九条の十一 (登録試験問題作成機関の登録)

平成九年法律第百二十三号法律
(登録試験問題作成機関の登録)

第六十九条の十一

都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験問題作成機関」という。)に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの(以下「試験問題作成事務」という。)を行わせることができる。

2前項の登録は、試験問題作成事務を行おうとする者の申請により行う。

3都道府県知事は、第一項の規定により登録試験問題作成機関に試験問題作成事務を行わせるときは、試験問題作成事務を行わないものとする。

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