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介護保険法施行規則 第百十三条の二十七 (登録試験問題作成機関の登録の申請)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(登録試験問題作成機関の登録の申請)

第百十三条の二十七

第六十九条の十三の規定に基づき登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
  2. 試験問題作成事務(法第六十九条の十一第一項に規定する試験問題作成事務をいう。以下同じ。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 申請者の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  4. 試験問題作成事務の開始の予定年月日
  5. 当該申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
  6. 当該申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  7. 当該申請に関する意思の決定を証する書類
  8. 役員の氏名及び略歴に関する書類
  9. 現に行っている業務の概要に関する書類
  10. 試験問題作成事務の実施の方法に関する計画に関する書類
  11. 十一
    申請者が法第六十九条の十二各号のいずれにも該当しないものであることを誓約する書面
  12. 十二
    法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び合格の基準の設定が行われるものであることを証する書類
  13. 十三
    試験委員の略歴に関する書類
  14. 十四
    第六十九条の十三第二号ロに規定する試験問題作成事務の信頼性を確保するための措置を講じたことを証する書類として、次に掲げるもの
    1. 第六十九条の十三第二号イに規定する専任の管理者及び同号ハに規定する専任の部門が置かれていることを説明した書類
    2. 試験問題作成事務に係る秘密の保持の方法に関する書類
    3. 試験問題の作成の方法及び試験の合格の基準に関する書類
    4. 試験委員の選任及び解任の方法に関する書類
    5. 試験問題作成事務に係る公正の確保に関する書類
  15. 十五
    その他参考となる事項に関する書類

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