(登録試験問題作成機関登録簿) 第百十三条の二十八 法第六十九条の十一第一項の規定による登録は、登録試験問題作成機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録試験問題作成機関(法第六十九条の十一第一項に規定する登録試験問題作成機関をいう。以下同じ。)の名称及び主たる事務所の所在地三役員の氏名四試験委員の氏名 e-Gov法令検索で第百十三条の二十八を開く ↗