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介護保険法施行規則 第百十三条の二十九 (信頼性の確保のための措置)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(信頼性の確保のための措置)

第百十三条の二十九

第六十九条の十三第二号ロの厚生労働省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

  1. 試験問題作成事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する書類が作成されていること。
  2. 試験に備えるための講義、講習、公開模擬学力試験その他の学力の教授に関する業務を行わないこと。

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