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介護保険法 第六十九条の十三 (登録の基準)

平成九年法律第百二十三号法律
(登録の基準)

第六十九条の十三

厚生労働大臣は、第六十九条の十一第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、同条第一項の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

  1. 別表の上欄に掲げる科目について同表の下欄に掲げる試験委員が試験の問題の作成及び合格の基準の設定を行うものであること。
  2. 試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。
    1. 試験問題作成事務について専任の管理者を置くこと。
    2. 試験問題作成事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成その他の厚生労働省令で定める試験問題作成事務の信頼性を確保するための措置が講じられていること。
    3. ロの文書に記載されたところに従い試験問題作成事務の管理を行う専任の部門を置くこと。
  3. 債務超過の状態にないこと。

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