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介護保険法施行規則 第百十三条の三十 (登録事項の変更の届出)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(登録事項の変更の届出)

第百十三条の三十

登録試験問題作成機関は、法第六十九条の十四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣及び委任都道府県知事(法第六十九条の十四第二項に規定する委任都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

2登録試験問題作成機関は、法第六十九条の十五又は法第六十九条の十六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任された役員又は試験委員の氏名
  2. 選任又は解任の年月日
  3. 選任又は解任の理由
  4. 選任の場合にあっては、選任された者の略歴
  5. 役員の選任の場合にあっては、当該役員が法第六十九条の十二第三号に該当しない者であることを誓約する書面
  6. 試験委員の選任又は解任の場合にあっては、法別表の上欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び合格の基準の設定が行われるものであることを証する書類

3厚生労働大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が法第六十九条の十二第三号に該当する場合又は法第六十九条の十三第一号に掲げる要件に適合しない場合を除き、届出があった事項を登録試験問題作成機関登録簿に記載しなければならない。

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