(試験問題作成事務規程)
第百十三条の三十一
登録試験問題作成機関は、法第六十九条の十八第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、試験問題作成事務の開始前に、申請書に試験問題作成事務規程を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
2法第六十九条の十八第一項の厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項は、次に掲げるものとする。
- 一試験問題作成事務の実施に関する事項
- 二試験問題作成事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 三帳簿(法第六十九条の二十に規定する帳簿をいう。第百十三条の三十四第二項及び第三項並びに第百十三条の三十六において同じ。)その他の試験問題作成事務に関する書類の管理に関する事項
- 四その他試験問題作成事務の実施に関し必要な事項