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介護保険法施行規則 第百十三条の三十四 (帳簿の備付け等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(帳簿の備付け等)

第百十三条の三十四

第六十九条の二十の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験年
  2. 終了した試験の問題
  3. 試験の合格の基準に関する書類

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録試験問題作成機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3登録試験問題作成機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、試験問題作成事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

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