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介護保険法 第六十九条の二十 (帳簿の備付け等)

平成九年法律第百二十三号法律
(帳簿の備付け等)

第六十九条の二十

登録試験問題作成機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験問題作成事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

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