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介護保険法 第六十九条の二十四 (登録の取消し等)

平成九年法律第百二十三号法律
(登録の取消し等)

第六十九条の二十四

厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が第六十九条の十二第一号又は第三号に該当するに至ったときは、当該登録試験問題作成機関の登録を取り消さなければならない。

2厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験問題作成機関に対し、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 不正な手段により第六十九条の十一第一項の登録を受けたとき。
  2. 正当な理由がないのに第六十九条の十九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 第六十九条の十八第一項の認可を受けた試験問題作成事務規程によらないで試験問題作成事務を行ったとき。

3厚生労働大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

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