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介護保険法 第二百五条の二
平成九年法律第百二十三号
法律
第二百五条の二
第六十九条の二十四第二項
の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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