条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法 第六十九条の二十三 (試験問題作成事務の休廃止)

平成九年法律第百二十三号法律
(試験問題作成事務の休廃止)

第六十九条の二十三

登録試験問題作成機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験問題作成事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2厚生労働大臣は、前項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十九条の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第六十九条の二十三(試験問題作成事務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十九条の二十二(報告及び検査) 介護保険法 目次 第六十九条の二十四(登録の取消し等) →