(試験問題作成事務の引継ぎ等)
第百十三条の三十六
登録試験問題作成機関は、法第六十九条の二十三第一項の規定による許可を受けて試験問題作成事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第六十九条の二十四第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消された場合又は法第六十九条の二十五第一項の規定により委任都道府県知事が試験問題作成事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一試験問題作成事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
- 二試験問題作成事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
- 三その他委任都道府県知事が必要と認める事項