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介護保険法 第六十九条の十四 (登録の公示等)

平成九年法律第百二十三号法律
(登録の公示等)

第六十九条の十四

厚生労働大臣は、第六十九条の十一第一項の登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。

2登録試験問題作成機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に届け出なければならない。

3厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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