(試験委員の選任及び解任) 第六十九条の十六 登録試験問題作成機関は、第六十九条の十三第一号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第六十九条の十六を開く ↗