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介護保険法 第六十九条の十六 (試験委員の選任及び解任)

平成九年法律第百二十三号法律
(試験委員の選任及び解任)

第六十九条の十六

登録試験問題作成機関は、第六十九条の十三第一号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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