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介護保険法施行規則 第百十三条の三十二 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第百十三条の三十二

第六十九条の十九第二項第三号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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