(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第百十三条の三十二 法第六十九条の十九第二項第三号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 e-Gov法令検索で第百十三条の三十二を開く ↗