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介護保険法施行規則 第百十三条の二十六 (介護支援専門員証の有効期間の更新)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(介護支援専門員証の有効期間の更新)

第百十三条の二十六

介護支援専門員証の有効期間の更新の申請は、新たな介護支援専門員証の交付を申請することにより行うものとする。

2前項の新たな介護支援専門員証の交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに行うものとする。

3第百十三条の二十第一項及び第二項の規定は、第一項の交付申請について準用する。

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