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介護保険法施行規則 第百十三条の二十 (介護支援専門員証の交付の申請)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(介護支援専門員証の交付の申請)

第百十三条の二十

第六十九条の七第一項の規定により介護支援専門員証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護支援専門員交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に写真を添えて、法第六十九条の二第一項の登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
  2. 登録番号
  3. 第六十九条の二第一項の登録を受けた日から五年を経過しているか否かの別

2介護支援専門員証の交付を申請しようとする者(法第六十九条の二第一項の登録を受けた日から五年以内に交付を申請しようとする者及び次項に規定する者のうち既に介護支援専門員証の交付を受けている者を除く。)は、交付申請書に法第六十九条の七第二項の研修を修了した旨の証明を受け、又は交付申請書に当該研修を修了した旨の証明書を添付しなければならない。

3第六十九条の三の規定による登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付を申請しようとする者は、第百十三条の十の登録の移転に係る申請書と交付申請書を併せて、提出しなければならない。この場合において、交付申請書には前二項に掲げる事項は記載することを要しないものとする。

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