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介護保険法施行規則 第百十三条の十 (介護支援専門員の登録の移転の申請)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(介護支援専門員の登録の移転の申請)

第百十三条の十

第六十九条の三の規定による登録の移転を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日、住所及び個人番号
  2. 登録番号
  3. 登録をしている都道府県知事

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