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介護保険法施行規則 第百十三条の九 (法第六十九条の三の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第六十九条の三の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設)

第百十三条の九

第六十九条の三の厚生労働省令で定める事業者又は施設は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者
  2. 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定地域密着型サービス事業者
  3. 基準該当居宅介護支援事業者
  4. 介護保険施設
  5. 介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者
  6. 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者
  7. 指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支援事業者
  8. 地域包括支援センター

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