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介護保険法施行規則 第百十三条の八 (登録の通知等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(登録の通知等)

第百十三条の八

都道府県知事は、法第六十九条の二第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨及び次の各号に掲げる事項を当該登録に係る者に通知しなければならない。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 住所
  4. 登録番号
  5. 登録年月日

2都道府県知事は、法第六十九条の二第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。

  1. 第六十九条の二第一項の実務の経験を有する者以外の者
  2. 第六十九条の二第一項各号のいずれかに該当する者
  3. 他の都道府県知事の登録を現に受けている者

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