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介護保険法施行規則 第百十三条の七 (登録の申請)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(登録の申請)

第百十三条の七

第六十九条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、介護支援専門員実務研修を修了した日から三月を経過する日までに、氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の登録に際し必要な事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

2第六十九条の二第一項の規定による登録は、前条各号に掲げる事項を当該登録に係る都道府県知事の使用に係る電子計算機と接続された介護支援専門員の名簿の管理に関する統一的な支援のための情報処理システムを通じて送信し、当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。

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