(介護支援専門員資格登録簿に登載する事項) 第百十三条の六 法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一介護支援専門員実務研修の修了年月日二別に厚生労働大臣が定める事項 e-Gov法令検索で第百十三条の六を開く ↗