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介護保険法施行規則 第百十三条の六 (介護支援専門員資格登録簿に登載する事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(介護支援専門員資格登録簿に登載する事項)

第百十三条の六

第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 介護支援専門員実務研修の修了年月日
  2. 別に厚生労働大臣が定める事項

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