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介護保険法施行規則 第百十三条の五の二 (法第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者)

第百十三条の五の二

第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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