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介護保険法施行規則 第百十三条の五 (登録を受けることができる都道府県)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(登録を受けることができる都道府県)

第百十三条の五

二以上の都道府県において介護支援専門員実務研修を修了した者は、当該研修を行った都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。

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