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介護保険法施行規則 第百十三条の十一 (登録の移転の通知)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(登録の移転の通知)

第百十三条の十一

都道府県知事は、法第六十九条の三の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の移転の申請をした者及び当該登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。

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