(法第六十九条の八第二項ただし書の規定により指定する研修の課程) 第百十三条の十九 都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当するものでなければ法第六十九条の八第二項ただし書の研修として指定してはならない。一当該研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施するものであること。二正当な理由なく受講を制限するものでないこと。 e-Gov法令検索で第百十三条の十九を開く ↗