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介護保険法 第六十九条の八 (介護支援専門員証の有効期間の更新)

平成九年法律第百二十三号法律
(介護支援専門員証の有効期間の更新)

第六十九条の八

介護支援専門員証の有効期間は、申請により更新する。

2介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」という。)を受けなければならない。ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、かつ、更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより指定する研修の課程を修了した者については、この限りでない。

3前条第三項の規定は、更新後の介護支援専門員証の有効期間について準用する。

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