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介護保険法 第六十九条の九 (介護支援専門員証の提示)

平成九年法律第百二十三号法律
(介護支援専門員証の提示)

第六十九条の九

介護支援専門員は、その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。

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