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介護保険法 第六十九条の十 (厚生労働省令への委任)

平成九年法律第百二十三号法律
(厚生労働省令への委任)

第六十九条の十

この款に定めるもののほか、第六十九条の二第一項の登録、その移転及び介護支援専門員証に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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