(厚生労働省令への委任) 第六十九条の十 この款に定めるもののほか、第六十九条の二第一項の登録、その移転及び介護支援専門員証に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第六十九条の十を開く ↗