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介護保険法施行規則 第百四十条の五十七 (準用)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(準用)

第百四十条の五十七

第百十三条の三十八の規定は、調査員養成研修について準用する。この場合において、同条第一項中「法第六十九条の三十三第一項」とあるのは「令第三十七条の七第一項」と、同項第五号中「前条」とあるのは「第百十三条の三十七」と、同条第二項中「令第三十五条の十六第一項第二号イ」とあるのは「令第三十七条の七第四項第三号イ」と、同条第三項中「令第三十五条の十六第一項第二号ロ」とあるのは「令第三十七条の七第四項第三号ロ」と、同条第四項中「令第三十五条の十六第一項第二号ハ」とあるのは「令第三十七条の七第四項第三号ハ」と「実務研修受講試験の合格年月日並びに研修の受講の開始年月日」とあるのは「研修の受講の開始年月日」と読み替えるものとする。

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