条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第百四十条の五十八 (法第百十五条の四十二第一項の厚生労働省令で定める事務)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の四十二第一項の厚生労働省令で定める事務)

第百四十条の五十八

第百十五条の四十二第一項の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げるものとする。

  1. 介護サービス情報の報告の受理に関する事務
  2. 介護サービス情報の公表に関する事務
  3. 第百十五条の三十六第一項の指定に係る審査に関する事務

e-Gov法令検索で第百四十条の五十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第百四十条の五十八(法第百十五条の四十二第一項の厚生労働省令で定める事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十条の五十七(準用) 介護保険法施行規則 目次 第百四十条の五十九(情報公表事務規程の記載事項) →