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介護保険法施行規則 第百四十条の五十九 (情報公表事務規程の記載事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(情報公表事務規程の記載事項)

第百四十条の五十九

第三十七条の十一において準用する令第三十七条の六第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 情報公表事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 情報公表事務を行う事務所に関する事項
  3. 情報公表事務の実施の方法に関する事項
  4. 情報公表事務に関する帳簿(法第百十五条の四十二第三項において準用する法第百十五条の三十九に規定する帳簿をいう。)の管理に関する事項
  5. その他情報公表事務の実施に関し必要な事項

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