(情報公表事務規程の記載事項)
第百四十条の五十九
令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の六第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一情報公表事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二情報公表事務を行う事務所に関する事項
- 三情報公表事務の実施の方法に関する事項
- 四情報公表事務に関する帳簿(法第百十五条の四十二第三項において準用する法第百十五条の三十九に規定する帳簿をいう。)の管理に関する事項
- 五その他情報公表事務の実施に関し必要な事項
令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の六第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。