(帳簿の備付け等) 第百十五条の三十九 指定調査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第百十五条の三十九を開く ↗