(法第百十五条の四十二第三項において準用する法第百十五条の三十九の厚生労働省令で定める事項) 第百四十条の六十一 法第百十五条の四十二第三項において準用する法第百十五条の三十九の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一介護サービスの報告を受理した年月日二介護サービス情報の公表を行った年月日三指定調査機関の指定に係る審査に関する事項 e-Gov法令検索で第百四十条の六十一を開く ↗