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介護保険法 第百十五条の四十二 (指定情報公表センターの指定)

平成九年法律第百二十三号法律
(指定情報公表センターの指定)

第百十五条の四十二

都道府県知事は、その指定する者(以下「指定情報公表センター」という。)に、介護サービス情報の報告の受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務で厚生労働省令で定めるもの(以下「情報公表事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。

3第百十五条の三十八から前条までの規定は、指定情報公表センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「調査事務」とあるのは「情報公表事務」と、「指定調査機関」とあるのは「指定情報公表センター」と、「職員(調査員を含む。同項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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