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介護保険法施行規則 第百六十五条の四 (身分を示す証明書の様式)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(身分を示す証明書の様式)

第百六十五条の四

職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 第二十四条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により携帯すべき証明書様式第二号
  2. 第二十四条第二項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により携帯すべき証明書様式第三号
  3. 二の二
  4. 二の三
    第六十九条の二十二第三項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書様式第三号の三
  5. 二の四
    第六十九条の三十第二項(法第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書様式第三号の四
  6. 第百条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書様式第五号
  7. 四の二
    第百十四条の二第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書様式第五号の二
  8. 四の三
    第百十五条の四十第二項(法第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書様式第五号の三
  9. 第百七十二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書様式第六号
  10. 第百九十七条第五項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書様式第七号
  11. 第二百二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書様式第八号

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