(身分を示す証明書の様式)
第百六十五条の四
職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二
- 二の二
- 二の三法第六十九条の二十二第三項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書様式第三号の三
- 二の四法第六十九条の三十第二項(法第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書様式第三号の四
- 三法第七十六条第二項、法第七十八条の七第二項、法第八十三条第二項、法第九十条第二項、法第百十五条の七第二項、法第百十五条の十七第二項、法第百十五条の二十七第二項及び法第百十五条の三十三第五項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書様式第四号
- 四
- 四の二法第百十四条の二第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書様式第五号の二
- 四の三法第百十五条の四十第二項(法第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書様式第五号の三
- 五
- 六
- 七