条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法 第六十九条の三十 (報告及び検査)

平成九年法律第百二十三号法律
(報告及び検査)

第六十九条の三十

都道府県知事は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験実施機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定試験実施機関の事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

e-Gov法令検索で第六十九条の三十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第六十九条の三十(報告及び検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十九条の二十九(監督命令等) 介護保険法 目次 第六十九条の三十一(合格の取消し等) →