(監督命令等) 第六十九条の二十九 都道府県知事は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験実施機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第六十九条の二十九を開く ↗