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介護保険法 第六十九条の二十九 (監督命令等)

平成九年法律第百二十三号法律
(監督命令等)

第六十九条の二十九

都道府県知事は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験実施機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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