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介護保険法 第百十五条の四十三 (政令への委任)
平成九年法律第百二十三号
法律
(政令への委任)
第百十五条の四十三
この節に定めるもののほか、指定調査機関及び指定情報公表センターに関し必要な事項は、政令で定める。
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介護保険法 目次
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