条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法 第百十五条の四十三 (政令への委任)

平成九年法律第百二十三号法律
(政令への委任)

第百十五条の四十三

この節に定めるもののほか、指定調査機関及び指定情報公表センターに関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百十五条の四十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第百十五条の四十三(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百十五条の四十二(指定情報公表センターの指定) 介護保険法 目次 第百十五条の四十四(都道府県知事による情報の公表の推進) →