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介護保険法 第百十五条の四十四 (都道府県知事による情報の公表の推進)

平成九年法律第百二十三号法律
(都道府県知事による情報の公表の推進)

第百十五条の四十四

都道府県知事は、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会の確保に資するため、介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるものの提供を希望する介護サービス事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。

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