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介護保険法施行規則 第百四十条の六十二の二 (法第百十五条の四十四の厚生労働省令で定める情報)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の四十四の厚生労働省令で定める情報)

第百四十条の六十二の二

第百十五条の四十四の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの質及び労働時間、賃金その他の介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。

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