(法第百十五条の四十四の二第一項の厚生労働省令で定める者)
第百四十条の六十二の二の二
法第百十五条の四十四の二第一項の厚生労働省令で定める者は、その有する事業所又は施設の全てが次に掲げる基準に該当する介護サービス事業者とする。
- 一当該会計年度における提供を行った介護サービスに係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費又は介護予防福祉用具購入費の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が百万円以下である者
- 二災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者